項目 | 内容 |
居住要件 |
次のいずれかに該当する住宅 ①建築後2年を超えたもの(人が住んでいたことを問いません。) ②建築後2年以内のもの(今までに人が住んだことがあるものに限ります。) |
適合証明書の判定 | 「中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)」が交付された住宅 |
接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること。 |
住宅の規模 | 70㎡以上(共同建ては30㎡以上) |
住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合で可)並びに炊事室、便所及び浴室の設置 |
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
戸建形式等 | 木造の住宅は、一戸建て又は連続建てに限ります |
住宅の構造 | 耐火構造、準耐火構造又は耐久性基準に適合 |
住宅の耐震性 | 建築確認日が昭和56年6月1日以降であること。 |
劣化状況 | 土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等 |
フラット35S (中古タイプ基準) 左のいずれかの住宅 |
①開口部断熱‥二重サッシ又は複層ガラスの使用した住宅 ②外壁等断熱‥省エネルギー対策等級2相当以上又は断熱等性能等級2相当以上の基準を満たす住宅 ③段差解消‥住宅内の床の段差解消された住宅 ④手すり設置‥浴室及び住宅内の階段に手すりが設置された住宅 |
※建築後年数とは、検査済証交付日又は新築年月日(表示登記における新築時期)から申請者の借入申込日までの年数をいいます。
項目 | 内容 |
居住要件 |
次のいずれかに該当する住宅 ①建築後2年を超えたもの(人が住んでいたことを問いません。) ②建築後2年以内のもの(今までに人が住んだことがあるものに限ります。) |
適合証明書の判定 | 「中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)」が交付された住宅 |
接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること。 |
住宅の規模 | 30㎡以上 |
住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合で可)並びに炊事室、便所及び浴室の設置 |
併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 |
住宅の構造 | 耐火構造、準耐火構造又は耐久性基準に適合 |
住宅の耐震性 | 建築確認日が昭和56年6月1日以降であること。 |
劣化状況 | 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等 |
管理規約 | 管理規約が定められていること。 |
長期修繕計画 | 計画期間20年以上 |
フラット35S (中古タイプ基準) 左のいずれかの住宅 |
①開口部断熱‥二重サッシ又は複層ガラスの使用した住宅 ②外壁等断熱‥省エネルギー対策等級2相当以上又は断熱等性能等級2相当以上の基準を満たす住宅 ③段差解消‥住宅内の床の段差解消された住宅 ④手すり設置‥浴室及び住宅内の階段に手すりが設置された住宅 |
※建築後年数とは、検査済証交付日又は新築年月日(表示登記における新築時期)から申請者の借入申込日までの年数をいいます。
※中古マンションらくらくフラット35として機構に登録されたマンションは、中古住宅の適合証明手続きは不要です。
メニュー | 金額(税込) |
一戸建て等 | 55,000円 |
マンション | 44,000円 |
※当店でインスペクション(建物状況調査)を受けた物件につきましては22,000円(税込)となります。
出張料0円
出張料1,000円
出張料2,000円
出張料3,000円
提出書類 | 備考 | |
全ての方が提出する書類 | ①中古住宅適合証明申請書(フラット35・財形住宅融資)(第一面、第二面) | [適既工第1号書式] |
②中古住宅適合証明申請書類チェックリスト(フラット35・財形住宅融資) | [適既工第2号書式] | |
③建物の登記事項証明書の写し | 建物の登記簿謄(抄)本の写しでも可 | |
④土地の登記事項証明書の写し |
全ての地名地番について提出 土地の登記簿謄(抄)本の写しでも可 |
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⑤敷地面積が確認できる書類 |
例 土地の登記事項証明書の写し 建物の登記事項証明書の写し パンフレット 確認済証(建築確認通知書)の添付書類 |
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⑥建築確認日が確認できる書類 |
例 確認済証(建築確認通知書)の写し 検査済証の写し 建物の登記事項証明書の写し |
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住宅の構造が「木造(耐久性有)」に該当する場合 | 設計図書※1 | 平面図、立面図、断面図、矩計図 |
フラット35S(中古タイプ基準)利用の場合 | 設計図書※2 | 開口部断熱、段差解消又は手すり設置の基準を適用する場合に限ります。外壁等断熱は「新築時の適合証明書等の証明書、評価書等」がなければフラット35S(中古タイプ基準)の取り扱いは出来ません |
※木造軸組工法、枠組壁工法、丸太組構法又は、木質系プレハブの住宅の場合で「設計図書で全てを確認出来ない場合」、小屋裏点検口と床下点検口が有ることが受付条件となります。
※2 現地調査で確認できるものについては、設計図書の提出は不要です。
提出書類 | 備考 | |
全ての方が提出する書類 | ①中古住宅適合証明申請書(フラット35・財形住宅融資)(第一面、第二面) | [適既工第1号書式] |
②中古住宅適合証明申請書類チェックリスト(フラット35・財形住宅融資) | [適既工第2号書式] | |
③建物の登記事項証明書の写し | 建物の登記簿謄(抄)本の写しでも可 | |
④敷地面積が確認できる書類 |
例 土地の登記事項証明書の写し 建物の登記事項証明書の写し パンフレット 確認済証(建築確認通知書)の添付書類 |
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⑤建築確認日が確認できる書類 |
例 確認済証(建築確認通知書)の写し 検査済証の写し 建物の登記事項証明書の写し |
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⑥管理規約の写し |
次の次のいずれかの場合、⑥・⑦の書類に代えることが出来ます。 ・旧公庫マンション情報登録機関※1に登録している物件の場合:「登録証明書」 ・マンションみらいネットの登録情報により、管理規約又は長期修繕計画の内容が確認できる物件の場合:HP上で公開されている登録情報の写し |
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⑦長期修繕計画の写し | ||
フラット35S(中古タイプ基準)利用の場合 | 設計図書 | 開口部断熱、段差解消又は手すり設置の基準を適用する場合に限ります。外壁等断熱は「新築時の適合証明書等の証明書、評価書等」がなければフラット35S(中古タイプ基準)の取り扱いは出来ません |
※1 旧公庫マンション情報登録機関:(一財)住宅金融普及協会、(公財)マンション管理センター
※2 現地調査で確認できるものについては、設計図書の提出は不要です。
「お申込み」ページから申し込み下さい。
当店から申し込み受付の確認メールをお送りします。
申請書類を郵便にてお送りください。
申請書類を郵便にてお送りください。検査に必要な書類に不備が無いことを確認後、引受承諾書を交付します。
現地にて物件検査を行います。
現地にて物件検査を行います。書類審査及び現地調査により適合していることが確認できた場合、適合証明書を作成します。
適合証明書を郵便にてお送りします。
フラット35(中古住宅)適合証明をご検討の皆様。相談は無料です。手続き内容でご不明な点など、どのようなことでも結構です。まずはお気軽にご連絡下さい。